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連合高知 第32回臨時大会
《コロナ禍で社会の変革を!〜社会貢献の強化、多様性の社会を!〜》
連合高知は11月17日、第32回臨時大会を三翠園で開催した。この大会は、2年間方針の中間年にあたることから、この一年間の活動を振り返るとともに、運動方針を補強した。 開催にあたって折田会長は、現在のコロナ禍にあって「日本社会の脆弱性が明らかになった。とくに、パート・有期の労働者など弱い立場にある人ほど深刻だ」としたうえで、「明らかになった課題を克服し、社会の構造を変革しなければならない」と述べた。また、真の多様性が根付く職場・社会の実現に向けて、連合高知が闘っている“パワハラ訴訟”について、「この裁判闘争で、社会通念にもとづいたパワハラの基準づくりに貢献し、パワハラ防止法の実効性を高めていかなければならない」と、この闘争の意義を語った。衆議院選挙を目前にする政治闘争に関しては、連合の基本方針である“新立憲民主党と政策協定を締結し、連合総体として支援していく。新国民民主党については、所属議員とのこれまでの関係などを踏まえ、同党との政策協定の締結をもって、その候補者を支援していく”ことを踏まえて、「高知1区の武内則男さん、高知2区の広田一さんの勝利に向けて組織一丸となって闘い抜こう」と呼びかけた。 2020年度の運動の振り返りでは、“2020春季生活闘争”や“地方最低賃金引上げ”の取り組み、男女平等社会実現に向けた“産別訪問・労働局への申し入れ”、コロナ禍の県内への影響とその対策を意見交換する“推薦自治体議員との情報交換”の取り組みなどが報告された。 運動方針の補強に関する主なものでは、地域共生社会の実現など地域における運動の推進に関して、「労福協と連携して、各社会福祉協議会や各子ども食堂、フードバンク高知などが緩やかに連携する組織“こうち食支援ネット”の結成と活動の具体化に向けた取り組みを支援していく」ことにした。また、男女平等をはじめ、真の多様性が根付く職場・社会の実現について、「パワハラ訴訟の支援」および「ジェンダーバイアス(無意識を含む性差別的な偏見)や固定的性役割分担意識の払拭、偏見による職場への影響に気づく活動」を強化していくことも確認した。 4号議案“第49回衆議院選挙への取り組み”については、「選挙区は、武内則男(高知1区)、広田一(高知2区)の勝利をめざして、連合高知が組織一丸となって全力で支援する。比例四国ブロック代表については、選挙区での勝利を第一義とし、原則、立憲民主党を支援する」ことを満場一致で可決した。 その他の議案では、執行部から「高知さくら会計事件の裁判闘争に関わる当面の闘争方針」が提起され、連合高知の組織をあげて闘っていくことが確認された。 参加代議員からは、自治労・競輪競馬労組より「コロナ禍の影響を受けて休業を余儀なくされた。そんな中、職員は雇用保険に加入し、一般被保険者にもかかわらず、雇用調整助成金が受けられない」と、法のはざまに置かれ、制度の矛盾に直面する実態報告があった。また、青年委員会からは「コロナ禍による影響を受けた方々を支援するために、青年・女性委員会、西地協青年・女性委員会が協力して“募金活動”をしているので協力を」と要請があった。 臨時大会の最後には、大会宣言を採択したうえで、折田会長の団結がんばろうですべての日程を終了した。新型コロナウイルスに関する労働相談Q&A(12月23日現在)
男女平等参画推進委員会による産別訪問
男性は席を譲る勇気を!女性は責任を負う勇気を!
〜連合高知2020年「男女平等参画推進フォーラム」〜
連合高知は、「2020年男女平等参画推進フォーラム」を10月24日、三翠園で組合員40名参加の中、開催した。本年は、コロナ禍であることから、連合総合政策推進局の井上久美枝 総合局長からはリモートで「連合第4次男女平等参画推進計画プラス」の内容説明と課題提起を受けた。
講演の中で井上局長は、ジェンダーギャップの国際比較を取り上げて「日本は、ジェンダーギャップ指数が153ヶ国中121位と、あまりにも低い水準だ」としながら、「とくに、管理職比率、賃金格差などが低い。仮に管理職や勤続年数が男女同程度になれば、格差は大幅に縮小される」と、ジェンダーギャップの実態を交えながら、労働組合が取り組むべき課題を語った。
講演後の質疑応答では、女性委員会の中山事務局次長から「連合高知も第4次男女平等推進計画を取り組んでいるが、目標への達成には程遠い。この原因の一つには、トップリーダーの意識に問題がある」と鋭い指摘がなされた。また、楠目青年委員会幹事からは、男性の育児休暇取得の事例報告とともに、男性の休暇利用が進まない原因として「制度に関する知識不足もあるのではないか。組合活動の中で、休暇制度の周知を図っていきたい」と、取り組みの決意が述べられた。
集会をまとめるにあたって井上局長は、講評しながら「男性は席を譲る勇気を!女性は責任を負う勇気を!」と“男女平等、真の多様性が根付く職場・社会の実現”に向けたメッセージを発した。
「大好きな高知を守るための助け合い募金」展開中
〜青年委員会・女性委員会〜
『大好きな高知を守るための助け合い募金』を展開中!
連合高知の青年委員会・女性委員会および西地協青年女性委員会では、「新型コロナウイルス感染症の影響を受ける高知県の方々を支援すること」を目的とした募金カンパ活動を展開している。
今年度はコロナ禍によって、交流・研修の場であるユースラリーという行事の開催を見送ることとし、「それに代わるものとして身近にできるボランティア活動」という主旨で実施を決定した。
高知県内における新型コロナウイルスの感染状況は、一定落ち着きつつあるものの、依然として収束の見通しは立っていない。また、学校や社会経済活動が再開されたものの、今なお影響を受け、困難に直面している方々はおられるだろう。
今回の活動において、趣旨に賛同し集められた募金は高知県が実施している「高知県新型コロナウイルス感染症対策助け合い寄附金」へ寄付することとしている。
皆様のあたたかいご支援とご協力をいただきますよう、よろしくお願いします。
取組期間 2020年10月1日(木)〜12月15日(火)
目標金額 100,000円
「投稿記事削除断行仮処分命令 異議申立て決定(8/31)」に関する見解
連合高知がホームページに掲載した「第31回定期大会(2019/11/27)における地域ユニオンからの闘争報告」記事の削除を命じた仮処分決定を不服とする異議申立ての決定が8月31日、出されました。
連合高知は、この決定を「社会通念と著しく乖離した、極めて不公平で中立性を欠く不当なものである」と受け止めています。したがって、連合高知は、社会からパワハラを根絶する立場から社会的な運動を背景に、組合員4名を原告団とする「パワハラ・嫌がらせ訴訟」とあわせてこの仮処分決定に関する争いも引き続き進めていきます。
そもそも地域ユニオンの闘争は、パワハラに苦しむ労働者の涙ながらの相談からはじまっています。この訴えに対して地域ユニオン‐連合高知は、これが紛れもない真実であると確信したからこそ組織をあげて闘っているところです。それを裁判所が「真実と信じるにつき相当な理由があるといえない」と判断した訳であります。この判断を受け入れるということは、今後の労働組合活動において、組合から闘争報告をはじめ何も発信できなくなり、その結果、相談者や組合員の支援もできないことにつながりかねません。
また、一般的に労働者は使用者に雇われている側であって、使用者と比べて社会的・経済的条件において不利で弱い立場にあります。そうであるがゆえに、労働者と使用者ができるだけ対等な関係になるように日本国憲法第28条において、労働三権が明記され、労働組合法などの法律でこれらの権利が具体的に保障されています。そうであるにもかかわらず、この仮処分異議申立事件における裁判所の決定は、労使関係において最も重要な降格処分問題に関する交渉に使用者側が誠実に応じてこなかったことや、降格処分の理由を変遷させたことが不当であるか否かの評価をまったく行いませんでした。労働組合としては、団体交渉に臨む使用者の対応は非常に重要ですし、重大な処分である「減給を伴う降格処分」の理由を変遷させることなどは、信義に反し許されないと考えます。ゆえに、この決定は、労働組合の表現の自由の侵害であると同時に、労働組合運動そのものを否定するものだと強く訴えます。
パワハラに関しては、本年6月からのハラスメント対策関連法の施行により、事業主のパワハラ防止措置が義務化若しくは努力義務化となりました。この法は不十分な点が多いものの、少なくとも「ハラスメントは、被害者に精神的・身体的苦痛を与え、人格や尊厳を侵害するのみならず、周囲の者に不快感を与え、就業環境全体を悪化させるものであり、なくしていくべき」という立場から制定されたものです。ところが、裁判所の決定は、組合員の一人がパワハラにあたるとして労働局に対して口頭助言申請を求めていた事実について、いずれもパワハラにあたらないと切り捨てました。これは、パワハラ防止法等でいう3要素6類型に当てはまらないものは一切パワハラと認められないといっているのに等しいと判断したものと受け止めざるを得ません。一般人がパワハラの認定を正確にすることなどできません。また、パワハラは多種多様であり、損害賠償請求の対象とまでは言い難い小さな嫌がらせのようなものから、一つの行為で損害賠償請求が可能となるような暴力的な言動のようなものまで様々です。違法なパワハラにあたるかどうかは別として、個々の労働者がパワハラと感じたことについて、使用者側に是正を求めること、それを労働組合が支援することは、まさに労働組合の使命であり、自由であります。違法なパワハラが許されないのはもちろんですが、全ての労働者が働きやすい就労環境を追求するのが私たち労働組合の使命です。私たちは、職場で嫌な思いをする労働者がいなくなるよう、広い意味でのパワハラ撲滅に取り組んでいるのです。ところが裁判所の決定は、違法なパワハラでなければ、組合員への支援の呼びかけ等の目的であっても、ホームページなどに掲載することは許されないという判断をしているのであって、こんなことは労働組合としてのみならず、一般人の立場からしても決して受け入れることなどできません。
私たちは、裁判所が弱者救済の視点をもち、一定の状況証拠の積み重ねでもパワハラの相当性を認めるよう求めていくことも課題だと判断しています。
この仮処分をめぐる争いの一方で、連合高知は、使用者から記事掲載について名誉毀損・損害賠償請求訴訟を起こされています。この訴訟では、パワハラ訴訟の原告団の一人である地域ユニオン組合員も「真実でないことを連合高知に伝え、使用者に損害を与えた」ということで被告として訴えられています。
この組合員は、いろいろ悩み逡巡しながらも泣き寝入りするのではなく、パワハラ・嫌がらせという社会的な理不尽を正していこうと決意し、闘いに立ちあがりました。このような労働者に対して使用者が訴訟を起こすことは、精神的苦痛を受け続けてきた被害者に追い打ちをかけるようなものです。被害を訴えた者を逆に訴えるというような暴挙が許されるのであれば、パワハラを糺そうとする行動に大きな制約を掛け、泣き寝入りを余儀なくさせることにつながりかねず、決して私たちは認める訳にはいきません。また、仮処分異議についての高知地裁の決定は、支援を求めた組合員が、会社にはパワハラや違法な降格処分もないのに、そのような事実があるかのように地域ユニオンに説明したと言っているに等しいものです。泣き寝入りせずに闘おうと決意した組合員を嘘つき呼ばわりし、会社のパワハラに悩んでいた組合員に追い打ちをかけるような決定を決して許すことはできません。
以上のように、本決定は「パワハラ・嫌がらせ行為の相当性」を認めないという、理不尽で極めて偏向したものであり、かつ、「表現の自由を含めた組合活動を黙示的に制約する内容」を孕んでいることなどから、高松高裁への保全抗告の申立てをしたうえで、組合員4名を原告団とするパワハラ裁判闘争を連合高知の大きな闘いと位置付けながら今後も取り組みを進めていきます。