女性委員会総会では、重点課題として、1.ネットワークづくりと問題意識の共有化、2.ジェンダー平等の推進、3.均等待遇・政策・制度要求の取り組み、4.連帯活動の取り組みの4項目の強化に加え、パワハラをはじめあらゆるハラスメントを許さない取り組みを引き続き組織全体で進めていく事を確認した。そのうえで、女性委員会が中心となって「高知さくら会計パワハラ訴訟」の原告組合員4人を引き続き支援していく事も確認された。また、残り1年となった連合高知「ジェンダー平等推進計画」フェーズ1の進捗状況の点検と、次のステップ向けての具体的な取り組みの議論も進めていく事とした。
ニュース
【女性委員会第33回総会ならびに青年委員会2024年総会 その1】
第35回定期大会
【第35回定期大会を開催!】
連合高知は11月21日に定期大会をおこない、「社会を新たなステージへ、ともに歩もう、ともに変えよう」をスローガンとする運動方針(2024~2025)を決定した。大会には代議員73名(女性代議員参加率27%、特別代議員4名参加)の代議員と執行委員23名が参加した。
池澤会長は本大会冒頭のあいさつで、Ⅰ.春季生活闘争・賃上げの取り組み、Ⅱ.政治闘争について、Ⅲ.高知さくら会計を相手方とする訴訟、について語った。春季生活闘争・賃上げの取り組みでは、「私たち連合が取り組む春季生活闘争の結果は、未組織労働者の賃金相場や地域別最低賃金の審議、引いては公的年金の支給額等にも大きく影響する。あらためて労働組合としての一丁目一番地である労働条件の維持・向上に向けてしっかりと力を傾注し、すべての働く者のために連合がその牽引役を果たしていく」と、2024春季生活闘争に向けた決意を述べた。

来賓には、連合本部小熊副事務局長をはじめ多くの方々に参加いただき、それぞれの立場からあいさつを頂いた。
第1号議案では、物価高や中長期にわたる国内外の構造的課題を踏まえ「社会経済のステージ転換に向けて」を基調とする“3つの重点分野と5つの推進分野”を満場一致で承認した。また、第2号議案の「2024春季生活闘争に向けた闘いの基調」も確認した。6号議案では「連合高知HP掲載記事に関する“損害賠償訴訟 高裁判決”」についてこれまでの経緯が執行部から報告された。そのうえで、今後の裁判闘争の方向性を全体で確認した。
大会の最後には、「働くことを軸とする安心社会を、組織の総がかりでめざしていこう!」とする大会宣言を採択し、池澤新会長を筆頭とする新体制がスタートした。




連合高知女性委員会 連合香川女性委員会と意見交換会を開催

青年委員会第6回幹事会 開催

連合高知HP記事に関する損賠訴訟 高裁判決について
連合高知ホームページ掲載記事に関する「高松高裁控訴審判決」が10月24日、下された。この判決内容をみると、高知さくら会計におけるT氏降格処分の不当性や、複数のパワハラ行為があったことは認めながらも、記事の一部の表現は、意見・論評としての域を逸脱しており、高知さくら会計への名誉毀損だと判断された。
この判決について連合高知は、「高裁は、高知さくら会計における不法行為の存在を認めながらも、それを“社会的に糺す運動を念頭に置いた呼びかけの記事”を否定した。これは、パワハラ・嫌がらせ行為が労働者に及ぼす影響を高裁が軽視しているといわざるを得ず、さらには、正当な組合活動とそれに含まれる“表現の自由”を司法が制約したことと同じだ」と受け止める。
まず、2021年3月30日に出された「保全抗告決定(高松高裁)」を振り返ってみると、投稿記事の表現について、『いずれも真実であるとまでは認められないけれども、“真実であると信じるにつき相当な理由があった”と認められ、殊更に虚偽の主張がされているものではない。そして、その表現をみると、一部に否定的な意味合いの強い表現を用いているものも見受けられるが、“全体としては労使間紛争の事実経過を報告する内容”となっており、煽情的、侮蔑的な表現を用いるものではないし、本件投稿記事の目的が地域ユニオンを支援すること等にあることは明らかであって、組合活動の一環としてされたものである上、抗告人の広報媒体である本件ホームページ等に本件投稿記事を掲載したものであって、“その態様も穏当である”。これらの事情を総合考慮すれば、広く一般に公開されるというインターネットにおける表現活動の性質を踏まえてもなお、正当な組合活動として社会通念上許容される範囲内にとどまると認めるのが相当である』としていた。
だが、控訴判決は、投稿記事が「正当な組合活動として違法性が阻却されるのかどうか」について、「表現行為の事実の公共性、目的の公益性、事実の真実ないし真実相当性の有無、意見・論評の相当性を検討して行われるべきであり、これらの検討を経て表現行為が違法性を阻却するとはいえない場合に、更に労働組合による表現行為であることを理由に当該表現行為の違法性が阻却される場合があると解することはできない」としたうえで、私たちが主張する「正当な組合活動として社会通念上許容された範囲の表現であり、違法性が阻却されるべき」との主張を退けた。
これは、上記の仮処分保全抗告の決定を根本的に覆す内容としか言いようがなく、連合高知としては理解しがたい。
しかも高裁は、高知さくら会計が「基本的に法令順守の姿勢を有している」こと、また、労使紛争前には「パワハラが横行していた事実はうかがえない」こと、「法令違反に相当する行為があっても、それが恒常的ではなく、また、法令順守の姿勢にある企業は(連合高知が表現したような)企業ではない」という理屈を持ち出して、HP記事を「正当な組合活動」とはいえないとした。
この評価・判断はあまりにも“論理の飛躍”であり、労働組合である連合高知としては到底、受け入れられない。ましてや、仮処分の保全抗告決定では「否定的な意味合いの強い表現もあるが、煽情的、侮蔑的な表現を用いるものではないし、その態様も穏当である」との評価であったことからしても、この判決内容は保全抗告決定と整合性が取れないばかりか、あまりにもかけ離れており、連合高知としては納得できるものではない。
したがって、連合高知は、この判決について、① 正当な組合活動における表現の自由を制約するものであり、“正当な組合活動の違法性阻却”という判例法理からしても逸脱していること、② この判決は、すべての労働組合にとって、今後の活動に多大な影響を及ぼす内容であることから、最高裁に上告することにした。
【女性委員会第5回幹事会を開催】
【女性委員会第5回幹事会を開催】
電力総連の鮫島です。幹事1年目、様々な会議やセミナーの場で、労働者に関連する知識や労働法について学ぶ機会をいただいています。
連合高知女性委員会は、10月12日(木)に第5回幹事会を開催しました。主な議題は次のとおりです。
●女性委員会第33回総会(12/9(土)9:30~)に向けて:議案書に関する確認、総会後のクリスマスパーティーの運営について検討
●連合香川女性委員会との意見交換会について:出席者や趣旨について確認
●連合高知役員体制(女性委員会関係)の検討について
●各級選挙について:選挙情勢と取り組み内容を周知・確認
●当面の諸活動:連合高知災害ボランティア「第Ⅶ期」養成講座【第2講座】(11/11)、連合高知第35回定期大会(11/21)などの予定

毎月05日は「れんごうの日」!~11月~

災害ボランティア第Ⅶ期養成講座【第2講座】開催
【災害ボランティア「第Ⅶ期養成講座」第2講座を開催!】
連合高知は11月11日(土)に高知市勤労者交流会館にて、「災害ボランティア第Ⅶ期養成講座【第2講座】」を開催した。コロナ禍により4年ぶりの開催となる本講座は、これまでと同様に高知市東消防署の協力で、救命救急と簡単なロープワークの実技講習を受けた。
救命救急では、「心肺蘇生処置」と「AEDの使い方」の説明と実地講習を受けた。受講者は、人形を相手に実践さながらの実技を行い、胸骨圧迫のコツとAED操作を習得した。また、心肺蘇生処置の他に、簡単な「異物除去法」や「「止血法(直接圧迫止血法)」も教わった。
ロープワークでは、荷造りやロープどうしをつなぎ合わせるときに使う結び方について丁寧に指導を受けた。(巻き結び、もやい結び、本結び)


【青年委員会第5回幹事会 開催】

