地域ユニオン

地域ユニオンはひとりでも入れる労働組合です
地域ユニオンはひとりでも入れる労働組合です。連合高知の「地域ユニオン」があなたの味方になります!

地域ユニオンQ&A

Q:なぜ労働組合なの?
A:ひとりの力でも労働組合に入ることで大きな力となって、あなたをサポートします。
  • 労働組合は法律(日本国憲法)で認められています。
  • だから労働組合が話し合いを要求すれば会社は拒否できません。
  • 地域ユニオンの組合員になれば、連合高知地域ユニオン担当者があなたのいろいろな相談にのります。
  • 会社との話し合いが必要なとき、必要であれば地域ユニオン担当者と一緒に交渉することができます。
  • (地域ユニオンの)組合員でなければ会社との交渉の場に出ることができません。
Q:私に負担はないの?
A:金銭的負担(組合費)が必要です。
  • 労働組合を運営していく上で、電話代やFAX代などの通信費用、書類を印刷するためのコピー代などが必要となります。こういった経費は会社から補助してもらうことはできません。
連合高知地域ユニオン規約
第一章 名称と性格
第1条 この組合は、連合高知地域ユニオンと呼び、本部を高知市本町4丁目1-32連合高知内におく。 第2条 この組合は、すべての労働者の個人加盟制で組織される。なお、曖昧な雇用等で就労する者は、特別組合員としてオブザーバー加盟を認める。 第3条 執行委員会の承認を得て、支部および分会を組織することが出来る。
第二章 目的と任務
第4条 この組合は、労働者の経済的、社会的地位の向上を図ることを目的とする。
第三章 権利と義務
第5条 何人もすべての問題に参与する権利と、均等の取扱いを受ける権利があり、いかなる場合も民族、宗教、性別、門地、思想または身分によって組合員たる資格を奪われない。 第6条  組合員は、選挙権、被選挙権、正規の機関に報告を求め、発言、決議する権利 を有する。 第7条 ①組合員は、組合費をその年度の大会が開かれる2ヵ月前までに納入する義務が ある。 もし納入のない場合は執行委員及び三役・会計の被選挙権、また大会代議員資 格、役員投票権を認めない。 ②3ヶ月間組合費未納の者は本人に通知の上、組合員資格を喪失する。 ③組合員は、各機関の決定に従って行動する義務がある
第四章 機関
第8条 この組合の活動は、次の機関で運営される。 1.大 会 2.執行委員会 第9条 大会は、この組合の最高決議機関であって、支部、分会を単位に組合員中より、5名に1名の割合でもって、組合員の直接無記名投票により選出された代議員と役員で構成される。但し、代議員でない役員は、議決権をもたない。代議員を選出する場合、5名に満たない端数が生じた場合5名とみなし、代議員1名を増員する。 第10条 大会は、毎年1回原則として 月に開催し、臨時大会は、執行委員会が必要と認めた時、執行委員会が召集し開催する。尚、大会を開催する時は、1週間前に開催期日、場所、会議の目的たる事項を告示しなければならない。臨時大会もこれに準ずる。 第11条 大会の付議事項は、次のとおりである。 1.活動報告、2.規約の修正・変更、3.連動方針、4.役員選出、5.予算と決算、 6.ストライキ権の行使、7.組合員の除名、8.その他の重要な事項 第12条 大会は、代議員の3分の2以上、役員の過半数の出席で成立する。 第13条 大会決議は出席代議員の挙手または無記名投票の過半数で決まる。 但し、第11条6号は全組合員の直接無記名投票の3分の2をこえる賛成を必要とする。 尚、第11条2号は、出席代議員の3分の2をこえる賛成を必要とする。 第14条 大会の議長及び大会役員(資格審査委員、運営委員、選挙管理委員)は、出席した代議員の中から選ぶ。 第15条 執行委員会は、この組合の執行機関であって、正、副委員長、書記長、会計、執行委員の過半数の出席で成立する。
第五章 役 員
第16条 この組合には次の役員を置く。 1.執行委員長 1名  2.副執行委員長 若干名  3.書記長  1名 4.会計    1名  5.執行委員   若干名  6.会計監査 2名 第17条 役員の選出は、直接無記名投票で行い、任期は大会から次期大会までの1年とする。
第六章 賞 罰
第18条 組合員が統制をみだし規約決議に違反した時、名誉をきずつけた時、義務を怠った時、組合は第13条により除名、その他の懲罰を行う事ができる。制裁を受けた者は大会に対し、再審議を要求することができる。 第19条 組合員が功労のあった時は、大会決議で褒賞する事ができる。
第七章 会 計
第20条 組合の経費は、組合費、組合加入金(組合費1ヶ月分)、その他寄付金でまかなう。ただし寄付金を受ける場合は、執行委員会の承認をうけなければならない。 第21条 組合費は、毎月はじめに別途算出基準により、納めなければならない。(年12回とする)。 第22条 納入された組合費は如何なる理由があっても返却しない。 第23条 本組合の決算報告は、会計監査を受け、大会に報告しなければならない。
第八章 付 則
第24条 この規約は、2006年9月21日より執行する。この規約は、2010年9月6日より執行する。
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